当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、児童発達支援管理責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とする。
■賃金に係る処遇改善実施事項 ※特定加算分は除く (2021年4月時点)
【処遇改善加算の算定を開始した2011年度(平成23年度)以降の実施事項】
※下記実施事項には、処遇改善加算が算定されなくなった時点で廃止する事項が含まれる。
●2021年度以降実施する新たな処遇改善事項
・職員の定年年齢は満60歳から段階的に延長し、令和13年度(2031年度)をもち満65歳とする。順次延長する定年年齢とその年度は次の表の通りで、当該年齢を迎えた年度の年度末をもって退職とする。但し、定年に達した者であって、継続勤務を希望する者は全員、退職日の翌日に再雇用し、満68歳を迎える年度の年度末まで雇用する。
60歳以降は、職責変更による以外、基本給を60歳年度末の水準で維持する。
(2023年度)
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令和7年度
(2025年度)
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令和9年度
(2027年度)
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令和11年度
(2029年度)
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令和13年度
(2031年度)
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満61歳
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満62歳
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満63歳
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満64歳
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満65歳
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・パート職について、2020年度までは60歳を迎えた年度末で一旦契約を終了し、翌4月からの再雇用では新人雇入基準の時給となり昇給もなかったが、2021年度より、60歳までの業務と同じか、もしくは同等レベルの業務を継続して行う場合、年齢に関係なく基本時給最高額(現在1,160円)までは人事評価による昇給を行う。
●これまでに実施してきた処遇改善事項
① 新規採用の正規職員について、職責等級Ⅰ級の一般職初任給が、2011年では短大・専門学校卒が160,000円、大卒が166,000円(療育事業のみ全員160,000円)であったところ、現在は短大・専門学校卒・大卒が178,000円、3福祉士等の有資格者は188,000円に引き上げた。
② 正規雇用される中途採用者、及び、非正規社員から正規職員への契約転換者について、職歴を経験値として賃金月額に反映させる措置として、同一企業での常勤職勤務期間が1年を超える毎に賃金月額を基準初任給に1号俸上乗せし、加えてその期間に福祉職として有用な職種での勤務が満2年ある毎にさらに1号俸の上乗せを行う制度を採用した。
③ パート職員の勤務初年度の時給について、資格や福祉職経験のある職員が850円、そうでない職員が800円であったところ、2020年現在、前者は1,040~1,060円、後者は1,000~1,020円に引き上げた。(社保対象者とそうでない者とでは20円差を設けている。)
④ パート職員に対し、夏季、冬季に実施していた業績連動の寸志支給(平均1.0ヶ月/年程度)を廃止し、同金額見合い以上となる一律80円の時給額アップを実施した。
⑤ ボーナス支給について、正規職員の平均3.0ヶ月/年、非正規常勤職員(契約社員)の平均2.7ヶ月/年(業績連動)を、正規職員、契約社員ともに平均3.5ヶ月/年に引き上げている。
⑥ 2011年度から2018年度にかけ、賃金月額において職責等級Ⅰ(一般職)で平均19,000円、Ⅱ(班長代理職)及びⅢ(班長職)で平均26,000円、α(非正規常勤職)で平均14,000円の昇給を実施している。(再雇用者は除く。)
パート職についても④の措置を除いて平均で110円~140円の昇給を実施している。(同じく、再雇用者は除く。)
⑦ 支援職のパート時給上限を1,000円から1,160円に引き上げた。
⑧ 2019年3月31日時点で当法人に満5年以上勤務している常勤職員の賃金月額について、2019年度期初に、3月31日時点の職責等級での5号俸引き上げを行った。(4月の定時昇給とは別途実施。)
2020年度以降、処遇改善加算を算定する限りにおいて、勤続5年毎に行われる永年勤続表彰で表彰された常勤職員に対し、翌年度期初に賃金月額を前年度職責等級5号俸相当の引き上げ措置を実施する。(つまり、満5年度期間勤務毎に定時昇給とは別途、常勤職員の賃金月額を5号俸ずつ引き上げる。)