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福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 福祉・介護職員等ベースアップ等加算 に基づく取り組みについて

処遇改善計画書(令和5年度・2023年度)
2023-04-01
【福祉・介護職員処遇改善加算による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員の賃金改善を目的とする福祉・介護職員処遇改善加算が実施され、かつ、当法人が加算を申請し当該加算の給付が認められる限りにおいて、これを原資とした賃金改善の実施を各職責の基本給のアップ、最低号俸の引上げ等で行う。具体的には当該加算算定前に対し、基本給において、職責Ⅰ(一般職)、α(事業限定職)で22,000円、職責Ⅱ(班長代理職)、職責Ⅲ(班長職)で29,000円、職責Ⅳ(主任職)で28,000円の賃上げ、最低号俸については、最終学歴にかかわらず、介護福祉士または保育士資格を所持していれば15号俸、社会福祉士または精神保健福祉士を所持していれば20号俸とする。なお、パート職員については年齢に関係なく基本時給最高額となる1,200円まで人事評価による昇給を行うことで賃金改善を実施する。(いずれも令和5年4月改正賃金月額表による)
なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。

【福祉・介護職員等特定処遇改善加算による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を原資とした賃金改善の実施を毎月の特定加算手当等で行う。手当額は3種類とし、①当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、②福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうち①の条件を満たしていない職員に月額10000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給として①の職員に時給40円を基本時給に上乗せ、②の職員に時給20円をを上乗せして支給する。なお、①および②の職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合、およびその他の職種の者への手当は法人独自の財源から支給する。

【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による具体的な取り組み内容】
当該加算算定前に対し、常勤職員に対し月額4,500円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給20円の基本時給ベースアップを行う。さらに月額4,500円の送迎運転手当創設する。また、グループホームにおける※1シフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。 ※1 シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。 ※2 直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による処遇改善事項(令和4年10月~)
2022-08-01
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による処遇改善事項

本年2月から9月までの時限措置で実施されている福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付を10月から引き継ぐ形で創設された福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、当法人は加算申請を行い、交付金での処遇と同じく、常勤職員に対し月額4,500円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給20円の基本時給ベースアップを行う。また、月額4,500円の送迎運転手当も継続支給する。
同じく、グループホームにおける※1シフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。 
※1 シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。 
※2 直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)


福祉・介護職員等処遇改善等計画書(令和4年度・2022年度)
2022-04-01
福祉・介護職員等特定処遇改善加算による賃金に係る処遇改善実施事項 (2022年4月~2023年3月)
 
当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とする。
・正職員について、❶の該当者に月額20,000円、❷の該当者に月額10,000円、❸の該当者に月額5,000円の手当を支給する。
・パート職員について、❶の該当者に時給で40円分、❷の該当者に時給で20円分、❸の該当者に時給で10円分の上乗せ支給を行う。
❶は経験・技能のある障害福祉人材  ❷は他の障害福祉人材  ❸はその他の職種
注:❸については福祉・介護職員等特定処遇改善加算によらない事業所独自の賃金改善とする。
 
■賃金に係る処遇改善実施事項 ※特定加算分は除く (2022年4月時点)
【処遇改善加算の算定を開始した2011年度(平成23年度)以降の実施事項】
※下記実施事項には、処遇改善加算が算定されなくなった時点で廃止する事項が含まれる。
 
●2021年度以降実施する新たな処遇改善事項
・職員の定年年齢は満60歳から段階的に延長し、令和13年度(2031年度)をもち満65歳とする。順次延長する定年年齢とその年度は次の表の通りで、当該年齢を迎えた年度の年度末をもって退職とする。但し、定年に達した者であって、継続勤務を希望する者は全員、退職日の翌日に再雇用し、満68歳を迎える年度の年度末まで雇用する。
60歳以降は、職責変更による以外、基本給を60歳年度末の水準で維持する。
(2023年度)
令和7年度
(2025年度)
令和9年度
(2027年度)
令和11年度
(2029年度)
令和13年度
(2031年度)
満61歳
満62歳
満63歳
満64歳
満65歳
 
・パート職について、2020年度までは60歳を迎えた年度末で一旦契約を終了し、翌4月からの再雇用では新人雇入基準の時給となり昇給もなかったが、2021年度より、60歳までの業務と同じか、もしくは同等レベルの業務を継続して行う場合、年齢に関係なく基本時給最高額(現在1,180円)までは人事評価による昇給を行う。
 
●これまでに実施してきた処遇改善事項
  【直近の状況】
① 新規採用の正規職員について、職責等級Ⅰ級の一般職初任給が、2011年では短大・専門学校卒が160,000円、大卒が166,000円(療育事業のみ全員160,000円)であったところ、2022年4月より短大・専門学校卒・大卒が182,500円、保育士資格所持者は192,500円、3福祉士等の有資格者は200,500円に引き上げた。
② 正規雇用される中途採用者、及び、非正規社員から正規職員への契約転換者について、職歴を経験値として賃金月額に反映させる措置として、同一企業での常勤職勤務期間が1年を超える毎に賃金月額を基準初任給に1号俸上乗せし、加えてその期間に福祉職として有用な職種での勤務が満2年ある毎にさらに1号俸の上乗せを行う制度を採用した。
③ パート職員の勤務初年度の時給について、資格や福祉職経験のある職員が850円、そうでない職員が800円であったところ、2022年現在、特定処遇改善加算および処遇改善臨時特例交付金によらない基本時給部分を一律に1040円に引き上げた。
【これまでの処遇改善ほか】
④ パート職員に対し、夏季、冬季に実施していた業績連動の寸志支給(平均1.0ヶ月/年程度)を廃止し、2015年度から同金額見合い以上となる一律80円の時給額アップを実施した。
⑤ ボーナス支給について、正規職員の平均3.0ヶ月/年、非正規常勤職員(契約社員)の平均2.7ヶ月/年(業績連動)を、2018年度から正規職員、契約社員ともに平均3.5ヶ月/年に引き上げている。
⑥ 2011年度から2018年度にかけ、賃金月額において職責等級Ⅰ(一般職)で平均19,000円、Ⅱ(班長代理職)及びⅢ(班長職)で平均26,000円、α(非正規常勤職)で平均14,000円の昇給を実施している。(再雇用者は除く。)
  パート職についても④の措置を除いて平均で110円~140円の昇給を実施している。(同じく、再雇用者は除く。)
⑦ 2011年度から2018年度にかけ、支援職のパート時給上限を1,000円から1,160円に引き上げた。
⑧ 2019年3月31日時点で当法人に満5年以上勤務している常勤職員の賃金月額について、2019年度期初に、3月31日時点の職責等級での5号俸引き上げを行った。(4月の定時昇給とは別途実施。)
  2020年度以降、処遇改善加算を算定する限りにおいて、勤続5年毎に行われる永年勤続表彰で表彰された常勤職員に対し、翌年度期初に賃金月額を前年度職責等級5号俸相当の引き上げ措置を実施する。(つまり、満5年度期間勤務毎に定時昇給とは別途、常勤職員の賃金月額を5号俸ずつ引き上げる。)
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による処遇改善事項(令和3年2月~)
2022-02-01
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による処遇改善事項
常勤職員に対し月額4,500円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給20円の基本時給ベースアップを行う。さらに月額4,500円の送迎運転手当創設する。また、グループホームにおける※1シフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。 
※1 シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。 
※2 直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)

■常勤ホーム生活支援員については、4月給与(3月15日以降の勤務)以降に実施するパート職員の賃上げ、次項に挙げるパート職員に対する処遇のうち、❷、❸に相当する勤務実績に対し、手当を支給する。
■パート職員には2月、3月給与に特例交付金を原資とした一時金を支給する。4月給与(3月15日以降の勤務)以降は、定時昇給分とは別途に、下記❶~❸の処遇を実施する。
❶すべてのパート勤務に対し、基本時給20円を引上げる(基本時給上限も20円引上げて1,180円とする)。
❷ホームにおける※1シフト勤務については、上記❶に加え、さらに時給30円の上乗せを行う。
❸別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対し、さらに時給100円の上乗せ(支援員のみ)を行う。

※1シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。
※2直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)

■基本給および基本時給以外の上記賃上げについては、当該交付金の収入見込みにより、毎年見直しを行う。

福祉・介護職員等処遇改善等計画書(令和3年度・2021年度)
2021-04-01
■福祉・介護職員等特定処遇改善加算による賃金に係る処遇改善実施事項 (2021年4月~2022年3月)
 
当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、児童発達支援管理責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とする。
・正職員について、❶の該当者に月額20,000円、❷の該当者に月額10,000円、❸の該当者に月額5,000円の手当を支給する。
・常勤の契約職員について、❶の該当者に月額10,000円、❷の該当者に月額5,000円、❸の該当者に月額2,500円の手当を支給する。
・パート職員について、❶の該当者に時給で40円分、❷の該当者に時給で20円分、❸の該当者に時給で10円分の上乗せ支給を行う。
❶は経験・技能のある障害福祉人材  ❷は他の障害福祉人材  ❸はその他の職種
注:❸については福祉・介護職員等特定処遇改善加算によらない事業所独自の賃金改善とする。
 
■賃金に係る処遇改善実施事項 ※特定加算分は除く (2021年4月時点)
【処遇改善加算の算定を開始した2011年度(平成23年度)以降の実施事項】
※下記実施事項には、処遇改善加算が算定されなくなった時点で廃止する事項が含まれる。
 
●2021年度以降実施する新たな処遇改善事項
・職員の定年年齢は満60歳から段階的に延長し、令和13年度(2031年度)をもち満65歳とする。順次延長する定年年齢とその年度は次の表の通りで、当該年齢を迎えた年度の年度末をもって退職とする。但し、定年に達した者であって、継続勤務を希望する者は全員、退職日の翌日に再雇用し、満68歳を迎える年度の年度末まで雇用する。
60歳以降は、職責変更による以外、基本給を60歳年度末の水準で維持する。
(2023年度)
令和7年度
(2025年度)
令和9年度
(2027年度)
令和11年度
(2029年度)
令和13年度
(2031年度)
満61歳
満62歳
満63歳
満64歳
満65歳
 
・パート職について、2020年度までは60歳を迎えた年度末で一旦契約を終了し、翌4月からの再雇用では新人雇入基準の時給となり昇給もなかったが、2021年度より、60歳までの業務と同じか、もしくは同等レベルの業務を継続して行う場合、年齢に関係なく基本時給最高額(現在1,160円)までは人事評価による昇給を行う。
 
●これまでに実施してきた処遇改善事項
① 新規採用の正規職員について、職責等級Ⅰ級の一般職初任給が、2011年では短大・専門学校卒が160,000円、大卒が166,000円(療育事業のみ全員160,000円)であったところ、現在は短大・専門学校卒・大卒が178,000円、3福祉士等の有資格者は188,000円に引き上げた。
② 正規雇用される中途採用者、及び、非正規社員から正規職員への契約転換者について、職歴を経験値として賃金月額に反映させる措置として、同一企業での常勤職勤務期間が1年を超える毎に賃金月額を基準初任給に1号俸上乗せし、加えてその期間に福祉職として有用な職種での勤務が満2年ある毎にさらに1号俸の上乗せを行う制度を採用した。
③ パート職員の勤務初年度の時給について、資格や福祉職経験のある職員が850円、そうでない職員が800円であったところ、2020年現在、前者は1,040~1,060円、後者は1,000~1,020円に引き上げた。(社保対象者とそうでない者とでは20円差を設けている。)
④ パート職員に対し、夏季、冬季に実施していた業績連動の寸志支給(平均1.0ヶ月/年程度)を廃止し、同金額見合い以上となる一律80円の時給額アップを実施した。
⑤ ボーナス支給について、正規職員の平均3.0ヶ月/年、非正規常勤職員(契約社員)の平均2.7ヶ月/年(業績連動)を、正規職員、契約社員ともに平均3.5ヶ月/年に引き上げている。
⑥ 2011年度から2018年度にかけ、賃金月額において職責等級Ⅰ(一般職)で平均19,000円、Ⅱ(班長代理職)及びⅢ(班長職)で平均26,000円、α(非正規常勤職)で平均14,000円の昇給を実施している。(再雇用者は除く。)
  パート職についても④の措置を除いて平均で110円~140円の昇給を実施している。(同じく、再雇用者は除く。)
⑦ 支援職のパート時給上限を1,000円から1,160円に引き上げた。
⑧ 2019年3月31日時点で当法人に満5年以上勤務している常勤職員の賃金月額について、2019年度期初に、3月31日時点の職責等級での5号俸引き上げを行った。(4月の定時昇給とは別途実施。)
  2020年度以降、処遇改善加算を算定する限りにおいて、勤続5年毎に行われる永年勤続表彰で表彰された常勤職員に対し、翌年度期初に賃金月額を前年度職責等級5号俸相当の引き上げ措置を実施する。(つまり、満5年度期間勤務毎に定時昇給とは別途、常勤職員の賃金月額を5号俸ずつ引き上げる。)
福祉・介護職員等処遇改善実施報告書(令和2年度・2020年度)
2021-07-13
 
福祉・介護職員等処遇改善等計画書(令和2年度・2020年度)
2020-04-01
■福祉・介護職員等特定処遇改善加算による賃金に係る処遇改善実施事項 (2020年4月~2021年3月)
 
当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、児童発達支援管理責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とする。
 
・正職員について、❶の該当者に月額20,000円、❷の該当者に月額10,000円、❸の該当者に月額5,000円の手当を支給する。
・常勤の契約職員について、❶の該当者に月額10,000円、❷の該当者に月額5,000円、❸の該当者に月額2,500円の手当を支給する。
・パート職員について、❶の該当者に時給で40円分、❷の該当者に時給で20円分、❸の該当者に時給で10円分の上乗せ支給を行う。
❶は経験・技能のある障害福祉人材  ❷は他の障害福祉人材  ❸はその他の職種
注:❸については福祉・介護職員等特定処遇改善加算によらない事業所独自の賃金改善とする。
 
■賃金に係る処遇改善実施事項 ※特定加算分は除く (2020年4月時点)
【処遇改善加算の算定を開始した2011年度(平成23年度)以降の実施事項】
※下記実施事項には、処遇改善加算が算定されなくなった時点で廃止する事項が含まれる。
 
●2020年度以降実施する新たな処遇改善事項
 2019年3月31日時点で当法人に満5年以上勤務している常勤職員の賃金月額について、2019年度期初に、3月31日時点の職責等級での5号俸引き上げを行った。(4月の定時昇給とは別途実施。)
 2020年度以降、処遇改善加算を算定する限りにおいて、勤続5年毎に行われる永年勤続表彰で表彰された常勤職員に対し、翌年度期初に賃金月額を前年度職責等級5号俸相当の引き上げ措置を実施する。(つまり、満5年度期間勤務毎に定時昇給とは別途、常勤職員の賃金月額を5号俸ずつ引き上げる。)
 
●これまでに実施してきた処遇改善事項
① 新規採用の正規職員について、職責等級Ⅰ級の一般職初任給が、2011年では短大・専門学校卒が160,000円、大卒が166,000円(療育事業のみ全員160,000円)であったところ、現在は短大・専門学校卒・大卒が178,000円、3福祉士等の有資格者は188,000円に引き上げた。
② 正規雇用される中途採用者、及び、非正規社員から正規職員への契約転換者について、職歴を経験値として賃金月額に反映させる措置として、同一企業での常勤職勤務期間が1年を超える毎に賃金月額を基準初任給に1号俸上乗せし、加えてその期間に福祉職として有用な職種での勤務が満2年ある毎にさらに1号俸の上乗せを行う制度を採用した。
③ パート職員の勤務初年度の時給について、資格や福祉職経験のある職員が850円、そうでない職員が800円であったところ、2020年現在、前者は1,040~1,060円、後者は1,000~1,020円に引き上げた。(社保対象者とそうでない者とでは20円差を設けている。)
④ パート職員に対し、夏季、冬季に実施していた業績連動の寸志支給(平均1.0ヶ月/年程度)を廃止し、同金額見合い以上となる一律80円の時給額アップを実施した。
⑤ ボーナス支給について、正規職員の平均3.0ヶ月/年、非正規常勤職員(契約社員)の平均2.7ヶ月/年(業績連動)を、正規職員、契約社員ともに平均3.5ヶ月/年に引き上げている。
⑥ 2011年度から2018年度にかけ、賃金月額において職責等級Ⅰ(一般職)で平均19,000円、Ⅱ(班長代理職)及びⅢ(班長職)で平均26,000円、α(非正規常勤職)で平均14,000円の昇給を実施している。(再雇用者は除く。)
  パート職についても④の措置を除いて平均で110円~140円の昇給を実施している。(同じく、再雇用者は除く。)
⑦ 支援職のパート時給上限を1,000円から1,160円に引き上げた。
福祉・介護職員等特定処遇改善実施報告書(令和元年度・2019年度【児童福祉】
2021-07-13
 
福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(令和元年度・2019年度)【児童福祉】
2019-10-01
福祉・介護職員等特定処遇改善加算による賃金に係る処遇改善実施事項 (2019年10月~2020年3月)
 
当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、児童発達支援管理責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とする。
・正職員について、❶の該当者に月額20,000円、❷の該当者に月額10,000円、❸の該当者に月額5,000円の手当を支給する。
・常勤の契約職員について、❶の該当者に月額10,000円、❷の該当者に月額5,000円、❸の該当者に月額2,500円の手当を支給する。
・パート職員について、❶の該当者に時給で40円分、❷の該当者に時給で20円分、❸の該当者に時給で10円分の上乗せ支給を行う。
福祉・介護職員等特定処遇改善実施報告書(令和元年度・2019年度【障害福祉】
2021-07-13
 
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