
― 住み慣れた町でずっと暮らしていきたい ―
障がいをもたれたより多くの方々が、その願いを実現するためのひとつの答え、それがグループホーム事業の推進です。社会福祉法人こころの窓は、平成28年4月に8つ目の拠点となる『もずホーム』を堺市北区に立ち上げます。『もずホーム』の施設整備費用は73,461,600円に上り、補助金を除く法人負担分については38,971,600円となります。
障がいのある多くの方々が地域で暮らし続けるためには、暮らしの場となるグループホームの整備が欠かせません。しかし、整備にかかる資金工面の課題が、グループホーム事業の推進を一層困難なものとしています。事業推進へ、是非とも皆様の温かいご理解と資金面でのご協力をお願い申し上げます。福祉増進のため、大切に活用させていただきます。
寄付金の振込先
◇(口座記号) 00920-8 (口座番号) 235259
◇(名 義) 社会福祉法人こころの窓
フク)ココロノマド
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
平成27年8月28日
障害者権利条約は,障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として,障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。
この条約の主な内容としては,(1)一般原則(障害者の尊厳,自律及び自立の尊重,無差別,社会への完全かつ効果的な参加及び包容等),(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め,障害に基づくいかなる差別もなしに,すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し,及び促進すること等),(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由,拷問の禁止,表現の自由等の自由権的権利及び教育,労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容),(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討),となっています。
障害者権利条約は,2006年12月13日に国連総会において採択され,2008年5月3日に発効しました。我が国は2007年9月28日に,高村正彦外務大臣(当時)がこの条約に署名し,2014年1月20日に,批准書を寄託しました。また,同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。
障害を理由とする差別の解消の推進
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
※以下、内閣府HPよりリーフレットをアップします。ご覧ください。
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