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情報公開

福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 福祉・介護職員等ベースアップ等加算 に基づく取り組みについて

処遇改善計画書(令和7年度・2025年度)
2025-03-28
【福祉・介護職員処遇改善加算等による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員の賃金改善を目的とする福祉・介護職員処遇改善加算等が実施され、かつ、当法人が加算を申請し当該加算の給付が認められる限りにおいて、これを原資とした賃金改善の実施を行う。
▼2025年度は新たに次の処遇改善を行う。
1.職責Ⅰ(一般職)と職責α(勤務事業限定職)について、基本給に含まれる処遇改善額をこれまでの31,300円に7,000円上乗せし、職責Ⅱ~Ⅲ(班長代理職~班長職)と同じ38,300円とする。
2.パート職員について、基本時給最低額および基本時給最高額を10円上乗せし、それぞれ1,120円と1,240円に引き上げる。

▼これまで実施してきた具体的な処遇改善対応は以下の通り。
■基本給において、職責Ⅰ(一般職)、α(事業限定職)で31,300円(➀22,000円+➁4,500円+③4,800円)、職責Ⅱ(班長代理職)、職責Ⅲ(班長職)で38,300円(➀29,000円+➁4,500円+③4,800円) 、職責Ⅳ(主任職)で37,300円(➀28,000円+➁4,500円+③4,800円)の賃上げ、最低号俸については、最終学歴にかかわらず、介護福祉士または保育士資格を所持していれば15号俸、社会福祉士または精神保健福祉士を所持していれば20号俸とする。なお、パート職員については基本時給において200円(➀150円+➁20円+③30円)の賃上げと、年齢に関係なく基本時給最高額となる1,230円まで人事評価による昇給を行うことで賃金改善を実施する。 ※①は旧処遇改善加算分、➁は旧ベースアップ等支援加算分、③はR6年度加算増額分
■ⓐ.当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、ⓑ福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうちⓐの条件を満たしていない職員に月額10,000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給としてⓐの職員に時給40円を基本時給に上乗せ、ⓑの職員に時給20円をを上乗せして支給する。
■通所事業等では月額4,500円の送迎運転手当を設け、グループホームにおけるシフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)
なお、当該加算で賄えない支給分が発生した場合などは法人独自の財源から支給する。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施報告書(令和6年2月~5月)
2024-09-13
処遇改善計画書(令和6年度・2024年度)
2024-03-28
【福祉・介護職員処遇改善加算等による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員の賃金改善を目的とする福祉・介護職員処遇改善加算等が実施され、かつ、当法人が加算を申請し当該加算の給付が認められる限りにおいて、これを原資とした賃金改善の実施を行う。

▼これまで実施してきた内容を含む具体的な対応は以下の通り。
■基本給において、職責Ⅰ(一般職)、α(事業限定職)で31,300円(➀22,000円+➁4,500円+③4,800円)、職責Ⅱ(班長代理職)、職責Ⅲ(班長職)で38,300円(➀29,000円+➁4,500円+③4,800円) 、職責Ⅳ(主任職)で37,300円(➀28,000円+➁4,500円+③4,800円)の賃上げ、最低号俸については、最終学歴にかかわらず、介護福祉士または保育士資格を所持していれば15号俸、社会福祉士または精神保健福祉士を所持していれば20号俸とする。なお、パート職員については基本時給において200円(➀150円+➁20円+③30円)の賃上げと、年齢に関係なく基本時給最高額となる1,230円まで人事評価による昇給を行うことで賃金改善を実施する。 ※①は旧処遇改善加算分、➁は旧ベースアップ等支援加算分、③はR6年度加算増額分
■ⓐ.当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、ⓑ福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうちⓐの条件を満たしていない職員に月額10,000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給としてⓐの職員に時給40円を基本時給に上乗せ、ⓑの職員に時給20円をを上乗せして支給する。
■通所事業等では月額4,500円の送迎運転手当を設け、グループホームにおけるシフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)
なお、当該加算で賄えない支給分が発生した場合などは法人独自の財源から支給する。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による処遇改善事項(令和6年2月~5月)
2024-03-29
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による処遇改善事項
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を原資とし、令和6年2月から5月常勤職員に対し月額4,800円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給30円の基本時給ベースアップを行う。職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。
なお、当該交付金相当の支給額は6月以降の新処遇改善加算の制度に組み込まれる予定である。 

福祉・介護職員等処遇改善実施報告書(令和5年度・2023年度)
2024-06-07
処遇改善加算取得にかかる職場環境等要件 職場環境改善実施状況
2024-03-15
当法人は下記の通り職場環境整備を進めており、「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得しおります。

入職促進に向けた取組
□法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
▶経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みを策定し、公式ホームページ、人材採用媒体(現在はマイナビ)等にて公表している。
□他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
▶中途採用者の社会経験(福祉職経験とその他の職業経験を分けて反映)を採用時の基本給に反映する仕組みがある。
□職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
▶学生の介護等体験事業の受入れ、地域のイベントでは自主製品である製菓の販売を行うなどし、地域障がい福祉サービスの魅力を発信している。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
□働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
▶特に強度行動障害支援者養成研修、サービス管理責任者研修、マネジメント研修の受講等については、法人負担にて積極的に職員に受講の機会を設けている。
□上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
▶毎年、全従業員対象に職種、事業等の異動希望をアンケート形式にて確認し、それを踏まえた上で上位者による面談を実施している。
両立支援・多様な働き方の推進
□子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
▶年次有給休暇に加え、子の看護休暇、介護休暇、育児目的休暇をそれぞれ有給休暇として整備している。
□職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
▶非正規職員から正規職員への登用試験の機会を設けている(正規転換希望については他の異動希望と共にアンケートにて確認している)ほか、夜間勤務が難しいなど、他の部署への異動が困難な職員のために勤務事業限定正規職の職制を設けている。
□有給休暇が取得しやすい環境の整備
▶利用者に対し複数担当制をとるなどし、職員配置も余裕をもたせているため、有給休暇が取得しやすい環境である。
□業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
▶所属部署以外にも法人事務局が各種相談窓口の役割を担う。
腰痛を含む心身の健康管理
□短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
▶短時間勤務者を含む全従業員を健康診断の対象にしており、常勤職には毎年ストレスチェックを実施している。また、各事業所敷地・建物内は全面禁煙で受動喫煙対策にも十全を期している。
□事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
▶事故対応マニュアル、苦情解決マニュアル及びフローを整備している。
生産性向上のための業務改善の取組
□タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
▶ICTを積極的に導入しており、従来のペーパーによる業務記録からタブレットやPC端末によるクラウド方式での作業に転換している。また、ビジネスチャットツール(LINE WORKS)を導入しており、職員間での効率良い情報発信・共有ができ、労務管理においても効率の良い情報発信・共有、ペーパーレス化が進んでいる。
□高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
▶法人事業内では比較的に身体負荷が低いGH世話人業務、SS調理業務にて多数の高齢者が活躍している。
□5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
▶5S活動を実施。事務用品他、備品については有用なものを必要数のみ配置場所を決め整頓し、決められたもの以外を置かないようにしている。什器や家具などのネジの緩みなどの点検を定期的に行ない、施設内清掃は全営業日において実施している。
□業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
▶ICTを積極的に導入しており、従来のペーパーによる業務記録からタブレットやPC端末によるクラウド方式での作業に転換している。また、ビジネスチャットツール(LINE WORKS)を導入しており、職員間での効率良い情報発信・共有ができ、労務管理においても効率の良い情報発信・共有、ペーパーレス化が進んでいる。
やりがい・働きがいの醸成
□ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
▶各事業単位の会議や研修、事業横断的な会議や研修、各GHや活動班など小さめの部署単位の会議や研修、部署横断的な会議や研修など、様々なレベルで互いの気付きを大切にした取組みを行っている。
□利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
▶上級職のリーダーシップの下に現場を中心とした全職員が福祉の理念・知識・技術をより深く理解、獲得していくことを目指すため、活動班の上級職が講師を務める内部研修(事業体研修)を月1回程度実施している。また、外部研修にも積極的に職員を派遣し、受講後は必要に応じ事業所での報告会を実施している。





福祉・介護職員等処遇改善実施報告書(令和4年度・2022年度)
2023-06-18
処遇改善計画書(令和5年度・2023年度)
2023-04-01
【福祉・介護職員処遇改善加算による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員の賃金改善を目的とする福祉・介護職員処遇改善加算が実施され、かつ、当法人が加算を申請し当該加算の給付が認められる限りにおいて、これを原資とした賃金改善の実施を各職責の基本給のアップ、最低号俸の引上げ等で行う。具体的には当該加算算定前に対し、基本給において、職責Ⅰ(一般職)、α(事業限定職)で22,000円、職責Ⅱ(班長代理職)、職責Ⅲ(班長職)で29,000円、職責Ⅳ(主任職)で28,000円の賃上げ、最低号俸については、最終学歴にかかわらず、介護福祉士または保育士資格を所持していれば15号俸、社会福祉士または精神保健福祉士を所持していれば20号俸とする。なお、パート職員については年齢に関係なく基本時給最高額となる1,200円まで人事評価による昇給を行うことで賃金改善を実施する。(いずれも令和5年4月改正賃金月額表による)
なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。

【福祉・介護職員等特定処遇改善加算による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を原資とした賃金改善の実施を毎月の特定加算手当等で行う。手当額は3種類とし、①当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、②福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうち①の条件を満たしていない職員に月額10000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給として①の職員に時給40円を基本時給に上乗せ、②の職員に時給20円をを上乗せして支給する。なお、①および②の職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合、およびその他の職種の者への手当は法人独自の財源から支給する。

【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による具体的な取り組み内容】
当該加算算定前に対し、常勤職員に対し月額4,500円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給20円の基本時給ベースアップを行う。さらに月額4,500円の送迎運転手当創設する。また、グループホームにおける※1シフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。 ※1 シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。 ※2 直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による処遇改善事項(令和4年10月~)
2022-08-01
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による処遇改善事項

本年2月から9月までの時限措置で実施されている福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付を10月から引き継ぐ形で創設された福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、当法人は加算申請を行い、交付金での処遇と同じく、常勤職員に対し月額4,500円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給20円の基本時給ベースアップを行う。また、月額4,500円の送迎運転手当も継続支給する。
同じく、グループホームにおける※1シフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。 
※1 シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。 
※2 直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)


福祉・介護職員等処遇改善実施報告書(令和3年度・2021年度)
2022-06-29
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