福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 福祉・介護職員等ベースアップ等加算 に基づく取り組みについて
処遇改善計画書(令和6年度・2024年度)
2024-03-28
【福祉・介護職員処遇改善加算等による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員の賃金改善を目的とする福祉・介護職員処遇改善加算等が実施され、かつ、当法人が加算を申請し当該加算の給付が認められる限りにおいて、これを原資とした賃金改善の実施を行う。
▼これまで実施してきた内容を含む具体的な対応は以下の通り。
■基本給において、職責Ⅰ(一般職)、α(事業限定職)で31,300円(➀22,000円+➁4,500円+③4,800円)、職責Ⅱ(班長代理職)、職責Ⅲ(班長職)で38,300円(➀29,000円+➁4,500円+③4,800円) 、職責Ⅳ(主任職)で37,300円(➀28,000円+➁4,500円+③4,800円)の賃上げ、最低号俸については、最終学歴にかかわらず、介護福祉士または保育士資格を所持していれば15号俸、社会福祉士または精神保健福祉士を所持していれば20号俸とする。なお、パート職員については基本時給において200円(➀150円+➁20円+③30円)の賃上げと、年齢に関係なく基本時給最高額となる1,230円まで人事評価による昇給を行うことで賃金改善を実施する。 ※①は旧処遇改善加算分、➁は旧ベースアップ等支援加算分、③はR6年度加算増額分
■ⓐ.当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、ⓑ福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうちⓐの条件を満たしていない職員に月額10,000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給としてⓐの職員に時給40円を基本時給に上乗せ、ⓑの職員に時給20円をを上乗せして支給する。
■通所事業等では月額4,500円の送迎運転手当を設け、グループホームにおけるシフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)
■ⓐ.当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、ⓑ福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうちⓐの条件を満たしていない職員に月額10,000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給としてⓐの職員に時給40円を基本時給に上乗せ、ⓑの職員に時給20円をを上乗せして支給する。
■通所事業等では月額4,500円の送迎運転手当を設け、グループホームにおけるシフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)
なお、当該加算で賄えない支給分が発生した場合などは法人独自の財源から支給する。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による処遇改善事項(令和6年2月~5月)
2024-03-29
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による処遇改善事項
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を原資とし、令和6年2月から5月常勤職員に対し月額4,800円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給30円の基本時給ベースアップを行う。職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。
なお、当該交付金相当の支給額は6月以降の新処遇改善加算の制度に組み込まれる予定である。
処遇改善加算取得にかかる職場環境等要件 職場環境改善実施状況
2024-03-15
当法人は下記の通り職場環境整備を進めており、「福祉・介護職員等処遇改善加算」を取得しおります。
入職促進に向けた取組
□法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
▶経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みを策定し、公式ホームページ、人材採用媒体(現在はマイナビ)等にて公表している。
□他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
▶中途採用者の社会経験(福祉職経験とその他の職業経験を分けて反映)を採用時の基本給に反映する仕組みがある。
□職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
▶学生の介護等体験事業の受入れ、地域のイベントでは自主製品である製菓の販売を行うなどし、地域障がい福祉サービスの魅力を発信している。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
□働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
▶特に強度行動障害支援者養成研修、サービス管理責任者研修、マネジメント研修の受講等については、法人負担にて積極的に職員に受講の機会を設けている。
□上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
▶毎年、全従業員対象に職種、事業等の異動希望をアンケート形式にて確認し、それを踏まえた上で上位者による面談を実施している。
両立支援・多様な働き方の推進
□子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
▶年次有給休暇に加え、子の看護休暇、介護休暇、育児目的休暇をそれぞれ有給休暇として整備している。
□職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
▶非正規職員から正規職員への登用試験の機会を設けている(正規転換希望については他の異動希望と共にアンケートにて確認している)ほか、夜間勤務が難しいなど、他の部署への異動が困難な職員のために勤務事業限定正規職の職制を設けている。
□有給休暇が取得しやすい環境の整備
▶利用者に対し複数担当制をとるなどし、職員配置も余裕をもたせているため、有給休暇が取得しやすい環境である。
□業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
▶所属部署以外にも法人事務局が各種相談窓口の役割を担う。
腰痛を含む心身の健康管理
□短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
▶短時間勤務者を含む全従業員を健康診断の対象にしており、常勤職には毎年ストレスチェックを実施している。また、各事業所敷地・建物内は全面禁煙で受動喫煙対策にも十全を期している。
□事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
▶事故対応マニュアル、苦情解決マニュアル及びフローを整備している。
生産性向上のための業務改善の取組
□タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
▶ICTを積極的に導入しており、従来のペーパーによる業務記録からタブレットやPC端末によるクラウド方式での作業に転換している。また、ビジネスチャットツール(LINE WORKS)を導入しており、職員間での効率良い情報発信・共有ができ、労務管理においても効率の良い情報発信・共有、ペーパーレス化が進んでいる。
□高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
▶法人事業内では比較的に身体負荷が低いGH世話人業務、SS調理業務にて多数の高齢者が活躍している。
□5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
▶5S活動を実施。事務用品他、備品については有用なものを必要数のみ配置場所を決め整頓し、決められたもの以外を置かないようにしている。什器や家具などのネジの緩みなどの点検を定期的に行ない、施設内清掃は全営業日において実施している。
□業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
▶ICTを積極的に導入しており、従来のペーパーによる業務記録からタブレットやPC端末によるクラウド方式での作業に転換している。また、ビジネスチャットツール(LINE WORKS)を導入しており、職員間での効率良い情報発信・共有ができ、労務管理においても効率の良い情報発信・共有、ペーパーレス化が進んでいる。
やりがい・働きがいの醸成
□ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
▶各事業単位の会議や研修、事業横断的な会議や研修、各GHや活動班など小さめの部署単位の会議や研修、部署横断的な会議や研修など、様々なレベルで互いの気付きを大切にした取組みを行っている。
□利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
▶上級職のリーダーシップの下に現場を中心とした全職員が福祉の理念・知識・技術をより深く理解、獲得していくことを目指すため、活動班の上級職が講師を務める内部研修(事業体研修)を月1回程度実施している。また、外部研修にも積極的に職員を派遣し、受講後は必要に応じ事業所での報告会を実施している。
処遇改善計画書(令和5年度・2023年度)
2023-04-01
【福祉・介護職員処遇改善加算による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員の賃金改善を目的とする福祉・介護職員処遇改善加算が実施され、かつ、当法人が加算を申請し当該加算の給付が認められる限りにおいて、これを原資とした賃金改善の実施を各職責の基本給のアップ、最低号俸の引上げ等で行う。具体的には当該加算算定前に対し、基本給において、職責Ⅰ(一般職)、α(事業限定職)で22,000円、職責Ⅱ(班長代理職)、職責Ⅲ(班長職)で29,000円、職責Ⅳ(主任職)で28,000円の賃上げ、最低号俸については、最終学歴にかかわらず、介護福祉士または保育士資格を所持していれば15号俸、社会福祉士または精神保健福祉士を所持していれば20号俸とする。なお、パート職員については年齢に関係なく基本時給最高額となる1,200円まで人事評価による昇給を行うことで賃金改善を実施する。(いずれも令和5年4月改正賃金月額表による)
なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。
なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。
【福祉・介護職員等特定処遇改善加算による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を原資とした賃金改善の実施を毎月の特定加算手当等で行う。手当額は3種類とし、①当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、②福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうち①の条件を満たしていない職員に月額10000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給として①の職員に時給40円を基本時給に上乗せ、②の職員に時給20円をを上乗せして支給する。なお、①および②の職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合、およびその他の職種の者への手当は法人独自の財源から支給する。
【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による具体的な取り組み内容】
当該加算算定前に対し、常勤職員に対し月額4,500円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給20円の基本時給ベースアップを行う。さらに月額4,500円の送迎運転手当創設する。また、グループホームにおける※1シフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。 ※1 シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。 ※2 直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による処遇改善事項(令和4年10月~)
2022-08-01
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算による処遇改善事項
本年2月から9月までの時限措置で実施されている福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付を10月から引き継ぐ形で創設された福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、当法人は加算申請を行い、交付金での処遇と同じく、常勤職員に対し月額4,500円の基本給ベースアップ を行い、パート職員に対し時給20円の基本時給ベースアップを行う。また、月額4,500円の送迎運転手当も継続支給する。
同じく、グループホームにおける※1シフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける※2直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)なお、職員に対する賃金改善により当該加算で賄えない支給分が発生した場合は法人独自の財源から支給する。
※1 シフト勤務とは、世話人・生活支援員・夜間支援員等、通常のホーム勤務を対象とし、ホーム巡回や通院介助、臨時日中対応などは除く。
※2 直接支援勤務とは、生活支援員、夜間支援員として勤務した時に行う業務を指す。(世話人業務は対象にならない)
福祉・介護職員等処遇改善等計画書(令和4年度・2022年度)
2022-04-01
福祉・介護職員等特定処遇改善加算による賃金に係る処遇改善実施事項 (2022年4月~2023年3月)
当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とする。
・正職員について、❶の該当者に月額20,000円、❷の該当者に月額10,000円、❸の該当者に月額5,000円の手当を支給する。
・パート職員について、❶の該当者に時給で40円分、❷の該当者に時給で20円分、❸の該当者に時給で10円分の上乗せ支給を行う。
❶は経験・技能のある障害福祉人材 ❷は他の障害福祉人材 ❸はその他の職種
注:❸については福祉・介護職員等特定処遇改善加算によらない事業所独自の賃金改善とする。
■賃金に係る処遇改善実施事項 ※特定加算分は除く (2022年4月時点)
【処遇改善加算の算定を開始した2011年度(平成23年度)以降の実施事項】
※下記実施事項には、処遇改善加算が算定されなくなった時点で廃止する事項が含まれる。
●2021年度以降実施する新たな処遇改善事項
・職員の定年年齢は満60歳から段階的に延長し、令和13年度(2031年度)をもち満65歳とする。順次延長する定年年齢とその年度は次の表の通りで、当該年齢を迎えた年度の年度末をもって退職とする。但し、定年に達した者であって、継続勤務を希望する者は全員、退職日の翌日に再雇用し、満68歳を迎える年度の年度末まで雇用する。
60歳以降は、職責変更による以外、基本給を60歳年度末の水準で維持する。
(2023年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和9年度 (2027年度) | 令和11年度 (2029年度) | 令和13年度 (2031年度) |
満61歳 | 満62歳 | 満63歳 | 満64歳 | 満65歳 |
・パート職について、2020年度までは60歳を迎えた年度末で一旦契約を終了し、翌4月からの再雇用では新人雇入基準の時給となり昇給もなかったが、2021年度より、60歳までの業務と同じか、もしくは同等レベルの業務を継続して行う場合、年齢に関係なく基本時給最高額(現在1,180円)までは人事評価による昇給を行う。
●これまでに実施してきた処遇改善事項
【直近の状況】
① 新規採用の正規職員について、職責等級Ⅰ級の一般職初任給が、2011年では短大・専門学校卒が160,000円、大卒が166,000円(療育事業のみ全員160,000円)であったところ、2022年4月より短大・専門学校卒・大卒が182,500円、保育士資格所持者は192,500円、3福祉士等の有資格者は200,500円に引き上げた。
② 正規雇用される中途採用者、及び、非正規社員から正規職員への契約転換者について、職歴を経験値として賃金月額に反映させる措置として、同一企業での常勤職勤務期間が1年を超える毎に賃金月額を基準初任給に1号俸上乗せし、加えてその期間に福祉職として有用な職種での勤務が満2年ある毎にさらに1号俸の上乗せを行う制度を採用した。
③ パート職員の勤務初年度の時給について、資格や福祉職経験のある職員が850円、そうでない職員が800円であったところ、2022年現在、特定処遇改善加算および処遇改善臨時特例交付金によらない基本時給部分を一律に1040円に引き上げた。
【これまでの処遇改善ほか】
④ パート職員に対し、夏季、冬季に実施していた業績連動の寸志支給(平均1.0ヶ月/年程度)を廃止し、2015年度から同金額見合い以上となる一律80円の時給額アップを実施した。
⑤ ボーナス支給について、正規職員の平均3.0ヶ月/年、非正規常勤職員(契約社員)の平均2.7ヶ月/年(業績連動)を、2018年度から正規職員、契約社員ともに平均3.5ヶ月/年に引き上げている。
⑥ 2011年度から2018年度にかけ、賃金月額において職責等級Ⅰ(一般職)で平均19,000円、Ⅱ(班長代理職)及びⅢ(班長職)で平均26,000円、α(非正規常勤職)で平均14,000円の昇給を実施している。(再雇用者は除く。)
パート職についても④の措置を除いて平均で110円~140円の昇給を実施している。(同じく、再雇用者は除く。)
⑦ 2011年度から2018年度にかけ、支援職のパート時給上限を1,000円から1,160円に引き上げた。
⑧ 2019年3月31日時点で当法人に満5年以上勤務している常勤職員の賃金月額について、2019年度期初に、3月31日時点の職責等級での5号俸引き上げを行った。(4月の定時昇給とは別途実施。)
2020年度以降、処遇改善加算を算定する限りにおいて、勤続5年毎に行われる永年勤続表彰で表彰された常勤職員に対し、翌年度期初に賃金月額を前年度職責等級5号俸相当の引き上げ措置を実施する。(つまり、満5年度期間勤務毎に定時昇給とは別途、常勤職員の賃金月額を5号俸ずつ引き上げる。)
RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |