福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 福祉・介護職員等ベースアップ等加算 に基づく取り組みについて
処遇改善計画書(令和6年度・2024年度)
2024-03-28
【福祉・介護職員処遇改善加算等による具体的な取り組み内容】
福祉・介護職員の賃金改善を目的とする福祉・介護職員処遇改善加算等が実施され、かつ、当法人が加算を申請し当該加算の給付が認められる限りにおいて、これを原資とした賃金改善の実施を行う。
▼これまで実施してきた内容を含む具体的な対応は以下の通り。
■基本給において、職責Ⅰ(一般職)、α(事業限定職)で31,300円(➀22,000円+➁4,500円+③4,800円)、職責Ⅱ(班長代理職)、職責Ⅲ(班長職)で38,300円(➀29,000円+➁4,500円+③4,800円) 、職責Ⅳ(主任職)で37,300円(➀28,000円+➁4,500円+③4,800円)の賃上げ、最低号俸については、最終学歴にかかわらず、介護福祉士または保育士資格を所持していれば15号俸、社会福祉士または精神保健福祉士を所持していれば20号俸とする。なお、パート職員については基本時給において200円(➀150円+➁20円+③30円)の賃上げと、年齢に関係なく基本時給最高額となる1,230円まで人事評価による昇給を行うことで賃金改善を実施する。 ※①は旧処遇改善加算分、➁は旧ベースアップ等支援加算分、③はR6年度加算増額分
■ⓐ.当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、ⓑ福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうちⓐの条件を満たしていない職員に月額10,000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給としてⓐの職員に時給40円を基本時給に上乗せ、ⓑの職員に時給20円をを上乗せして支給する。
■通所事業等では月額4,500円の送迎運転手当を設け、グループホームにおけるシフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)
■ⓐ.当法人における勤続年数10年以上の福祉・介護職員のうち、3福祉士のいずれかの資格保有者、及び、当法人や他の法人における勤続年数が通算10年以上の福祉・介護職員のうち、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者として現に勤務している者を経験・技能のある障害福祉人材とし該当者に月額20,000円、ⓑ福祉・介護職員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のうちⓐの条件を満たしていない職員に月額10,000円を特定加算手当として支給する。なお、パート職員については特定加算時給としてⓐの職員に時給40円を基本時給に上乗せ、ⓑの職員に時給20円をを上乗せして支給する。
■通所事業等では月額4,500円の送迎運転手当を設け、グループホームにおけるシフト勤務についてはベースアップに加え時給30円の上乗せを行い、別に定める重度支援型ホームにおける直接支援勤務に対しさらに時給100円の上乗せを行う。( 常勤職員には手当として支給する。)
なお、当該加算で賄えない支給分が発生した場合などは法人独自の財源から支給する。
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