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障害者権利条約について パンフレットをアップします。(外務省HPより)
2015-09-13
 日本は「障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)」について、 2014年1月20日に,批准書を寄託しました。また,同年2月19日に同条約は日本について効力を発生しました。これは、日本の障がい者福祉の法整備等が世界水準に達したことを示すものでもあります。以下、外務省のホームページからの抜粋とパンフレットを掲載いたします。
 
 
人権外交
 
障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

平成27年8月28日

 障害者権利条約は,障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として,障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。
 この条約の主な内容としては,(1)一般原則(障害者の尊厳,自律及び自立の尊重,無差別,社会への完全かつ効果的な参加及び包容等),(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め,障害に基づくいかなる差別もなしに,すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し,及び促進すること等),(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由,拷問の禁止,表現の自由等の自由権的権利及び教育,労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容),(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討),となっています。
 障害者権利条約は,2006年12月13日に国連総会において採択され,2008年5月3日に発効しました。我が国は2007年9月28日に,高村正彦外務大臣(当時)がこの条約に署名し,2014年1月20日に,批准書を寄託しました。また,同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。

 

 

 

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