◆◆ ご寄付に対する税制上の優遇措置について ◆◆
ご寄付に対する税制上の優遇措置について 【税額控除に係る証明書(有効期間:令和2年11月20日~令和7年11月19日)をダウンロードできます】
個人によるご寄付
1. 所得税
こころの窓への寄付金は、「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を寄付者が選択し、寄付金控除を受けることができます。多くの場合、「税額控除」を選択された方が、税額が従来よりも少なくなります。
(1)税額控除の計算
(寄付金合計額 - 2,000円) × 40% = 寄付金控除額
- 寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
- 寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(2)所得控除の計算
(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄付金控除額
- 寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
- 所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。
2. 個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
寄付金額から、2千円を差し引いた額を元に、以下の条件で寄付金控除が受けられます。
- 都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
- 市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。
上記、1.所得税、2.個人住民税の寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。こころの窓が発行する領収証と「税額控除に係る証明書」を、確定申告の際に合わせてご提出ください。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)
勤務先などで実施される年末調整等では寄付金控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
法人によるご寄付
こころの窓に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。
損金算入限度額=(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%) ÷ 2
- 資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。
税額控除に係る証明書(有効期間:令和2年11月20日~令和7年11月19日)